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相続には遺留分が

2010
27
June

遺言によってどのように財産を分けるかは、本人の自由などで他人に全財産をさせるという遺言も、原則として有効である。しかし、これは相続人の生活を脅かす可能性がある。そこで民法は、遺留分として相続財産の割合を決定兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を確保している。http://www.tax.co.jp/遺留分を侵害された相続人は、その他の財産を取得した者について、破損している遺留分に相当する財産を提供請求ができる。
いつになるかは分からないが、ただ漠然と"遺言"は残そうとしています。自分の死後のは知っている方法でもないがやはり残された家族にも、相続財産などの問題についても心配されています。66%OFF ゴルフ会員権を上手に利用するために自分の寿命を知っていれば直接言葉で伝えるつもりですが、紙に書いたものが、後々良いと思うので、"遺言"の準備も忘れないようにするつもりです。


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